越境電子商取引という新たな業(yè)態(tài)の急速な発展をさらに支援するため、財政部、海関総署、稅務総局は先日、新たな公告を発表し、越境電子商取引輸出返品商品の稅制優(yōu)遇措置を引き続き実施することを明らかにしました。
1.返品商品に関する稅制政策の調(diào)整:越境電子商取引の通関コード(1210、9610、9710、9810)で申告された輸出商品は、2023年1月30日から2025年12月31日の間に滯銷または返品を理由として、輸出後6ヶ月以內(nèi)に現(xiàn)狀で返品された場合(食品を除く)、輸入関稅、輸入段階の付加価値稅、消費稅が免除されます。さらに、既に徴収された輸出関稅は返還され、既に徴収された付加価値稅と消費稅は、內(nèi)銷貨物の返品に関する稅制規(guī)定に従って処理されます。
2.その他の関連條項:上記の調(diào)整以外、その他の條項と規(guī)定は、財政部、海関総署、稅務総局公告2023年第4號の関連規(guī)定に従って引き続き執(zhí)行されます。
今回の政策調(diào)整は、政府による越境電子商取引発展への強力な支援を示すだけでなく、企業(yè)により長期的に安定した稅制環(huán)境を提供し、企業(yè)による越境電子商取引事業(yè)の拡大と投資を促進するのに役立ちます。
タグ: 業(yè)界ニュース · 越境EC