國(guó)際貿(mào)易において、送金國(guó)と通関申告書(shū)の輸出國(guó)が一致しない場(chǎng)合、還付業(yè)務(wù)は複雑になる可能性があります。顧客からトルコで人民元を當(dāng)社に支払ったが、プロジェクトの最終目的地がロシアで、貿(mào)易條件がF(xiàn)OBである場(chǎng)合、還付に関する準(zhǔn)備と操作は以下のとおりです。
一、還付資料の準(zhǔn)備
1.貨物輸出証明書(shū):これは、貨物が輸出國(guó)を出発し、目的地に到著したことを証明する重要な書(shū)類(lèi)です。一般的な証明資料には、商業(yè)インボイス、パッキングリストなどがあります。
2.貨物到著証明書(shū):貨物が指定された目的地に到著したことを確認(rèn)するために、船荷証券、運(yùn)送狀などの輸送関連書(shū)類(lèi)を提供する必要があります。
3.越境送金記録:これは、この取引に関連する資金の流れを示すものです。送金口座、異地送金記録などを含みますが、これらに限定されません。
二、操作上の提案
このような越境取引を行う際には、地元の稅関と稅務(wù)當(dāng)局と詳細(xì)に連絡(luò)を取り、相談して、具體的な還付手続きと提出する必要がある書(shū)類(lèi)を理解することをお?jiǎng)幛幛筏蓼埂¥丹椁?、還付業(yè)務(wù)を円滑に進(jìn)めるために、すべての書(shū)類(lèi)が真実で正確かつ完全であることを確認(rèn)してください。
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