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EU REACH 規(guī)則: 化學物質(zhì)輸出業(yè)者のための重要なガイド

現(xiàn)代社會では、化學薬品それは私たちの生活の不可欠な部分となっています。しかし、多くの化學物質(zhì)は潛在的な危険性があるため、人間や環(huán)境に脅威を與える可能性があります。したがって、各國、特に EU では化學物質(zhì)の管理と管理が非常に厳しくなっており、EU の REACH 規(guī)制は世界的な化學物質(zhì)管理の新たな基準となっています。

1. EU REACH規(guī)制の概要

EU の REACH 規(guī)則は、化學物質(zhì)の登録、評価、認可および制限に関する一連の規(guī)則であり、2007 年 6 月 1 日から正式に施行されました。この規(guī)制の下では、EU 內(nèi)で未登録の化學物質(zhì)を製造、輸入、販売することはできません。

2. どの化學物質(zhì)を登録する必要がありますか?

(1) EU 市場に流通する年間 1 トンを超える化學物質(zhì)。
(2) EU 市場に販売される、年間 1 トンを超える製剤中の化學成分。
(3) 通常の使用または合理的に予見可能な使用において物品から意図的に放出される化學物質(zhì)で、その総量が 1 トン/年を超えるもの。例えば芳香剤。

3. どのエンティティが登録されていますか?

EU は次の 3 つの登録主體のみを認めています。

(1) EU 內(nèi)の製造業(yè)者。
(2) EU 內(nèi)の輸入者。
(3) EU 以外の製造業(yè)者は、EU 內(nèi)の専屬代理人 (OR) を通じて登録を完了する必要があります。

4. 登録の具體的な操作

國內(nèi)輸出業(yè)者の場合、通常、次の 3 つの方法で登録できます。

(1) EU 內(nèi)に支店を設(shè)立し、登録する。
(2) EU 內(nèi)の法人または自然人に登録を委託する。
(3) EU內(nèi)に支店を持つ國內(nèi)代理店に委託する。

これら 3 つの方法のコストや手順にはそれぞれメリットとデメリットがあり、企業(yè)は自社の狀況に応じて適切な方法を選択する必要があります。

5. 登録後のさらなる義務

登録が成功したとしても、特定の化學物質(zhì)は評価、通知/認可、制限などの他の義務を遵守する必要があります。 ECHA と EU 加盟國は、登録物質(zhì)の危険性とリスクが制御可能な限度內(nèi)にあることを確認するために適合性評価を?qū)g施します。リスクを制御できない場合、関係當局はその使用を禁止または制限することを選択する場合があります。

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