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中國(guó)稅関、輸入食品と化粧品の安全監(jiān)督を強(qiáng)化:コンプライアンスガイド!

輸入食品および化粧品の安全監(jiān)督をさらに強(qiáng)化し、トレーサビリティを確保するため、中國(guó)稅関は「中華人民共和國(guó)食品安全法」およびその施行規(guī)則「輸出入食??品安全管理措置」に基づき、 「中華人民共和國(guó)」および「輸出入化粧品の検査と検疫」監(jiān)督管理措置およびその他の規(guī)定により、食品および化粧品の輸入業(yè)者に対する包括的な検査が実施されています。これらの検証は消費(fèi)者??の健康を守るための重要な手段であるだけでなく、輸入者が厳格に遵守しなければならない法的責(zé)任でもあります。

貿(mào)易法と規(guī)制

食品?化粧品輸入業(yè)者の主な確認(rèn)內(nèi)容と法的責(zé)任

1. 食品輸入証明

輸入記録および販売記録システムの確立と維持

中華人民共和國(guó)食品安全法第 98 條および中華人民共和國(guó)輸出入食品安全管理弁法第 21 條によると、輸入業(yè)者は以下の情報(bào)を真実に記録する必要があります。

  • 食品名稱
  • 內(nèi)容量?仕様
  • 製造日
  • 製造または輸入のバッチ番號(hào)
  • 貯蔵壽命
  • 海外輸出業(yè)者、買(mǎi)主等の氏名、住所、連絡(luò)先等

必要に応じてトレーサビリティを確保するために、これらの記録は完全であり、適切に維持されている必要があります。食品輸入記録、販売記録、輸入食品販売対象の苦情及び回収記録の様式については、品質(zhì)総局「食品輸入記録及び販売記録管理規(guī)則」の別紙1から別紙3を參照してください。 2012 年監(jiān)督?検査?検疫告示第 55 號(hào))。

法的責(zé)任: 輸入業(yè)者が上記の記録を作成または保管しない場(chǎng)合、中華人民共和國(guó)食品安全法第 98 條および人民輸出入食品安全管理弁法第 21 條の規(guī)定に違反することになります。中華民國(guó)。 「中華人民共和國(guó)食品安全法」第129條および第126條によれば、是正を命じられるほか、警告などの行政罰が科される可能性がある。

2.化粧品輸入検査

化粧品の輸入記録、販売記録、輸入化粧品リコール記録の様式は、「輸入化粧品の國(guó)內(nèi)荷受人登録、輸入記録及び販売記録の管理に関する規(guī)則」(品質(zhì)監(jiān)督検査総局)の別表2から別表4を參照する。および2016年検疫告示第77號(hào))。

法的責(zé)任: 輸入業(yè)者が上記の記録を作成または保管しない場(chǎng)合は、「輸入化粧品の國(guó)內(nèi)荷受人の登録、輸入記録および販売記録の管理に関する規(guī)則」第9條の規(guī)定に違反し、是正を命じられるべきである。

その他の主な法的責(zé)任

  1. 食品輸入業(yè)者の申告要件への違反

「輸出入食??品安全管理弁法」第 68 條によれば、食品輸入業(yè)者の登録內(nèi)容が変更され、必要に応じて稅関への変更手続きを行わなかった場(chǎng)合、稅関は虛偽の場(chǎng)合には警告を課すこととされている。申告情報(bào)が提供された場(chǎng)合、稅関は最高 10,000 元の罰金を課す可能性があります。

  1. 稅関検査に協(xié)力しない

「輸出入食??品安全管理措置」第69條によると、國(guó)內(nèi)の輸出入食品生産者や事業(yè)者が稅関の輸出入食品安全検査に協(xié)力しない場(chǎng)合、問(wèn)い合わせの受諾を拒否する場(chǎng)合、資料の提供を拒否する場(chǎng)合、または虛偽の情報(bào)を提供する場(chǎng)合、警告または1萬(wàn)元以下の罰金が科せられます。

  1. 包裝済み食品に対する中國(guó)の表示要件の違反

「輸出入食??品安全管理措置」第 70 條によると、輸入された包裝済み食品には中國(guó)のラベルが貼られていない、または中國(guó)のラベルが法律、規(guī)制および國(guó)家食品安全基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠していないため、破棄することを拒否します。返品された場(chǎng)合、または稅関の要件に従って技術(shù)的に処理された場(chǎng)合、稅関は警告または10,000元以下の罰金を課します。

  1. 稅関の許可なく輸入食品を持ち上げる

「輸出入食??品安全管理措置」第 71 條によれば、輸入食品を稅関の許可なく稅関が指定または認(rèn)めた場(chǎng)所から持ち出した場(chǎng)合、稅関は是正を命じ、罰金を科すことになる。 10,000元以上。

  1. 海外輸出業(yè)者の審査制度が確立されていない

中華人民共和國(guó)食品安全法第 129 條および第 126 條によれば、輸入業(yè)者が海外輸出業(yè)者および海外生産企業(yè)に対する監(jiān)査制度の確立および実施を怠った場(chǎng)合、是正命令および警告が與えられる。是正を拒否した場(chǎng)合は、5,000元以上50,000元以下の罰金が科せられ、狀況が深刻な場(chǎng)合には営業(yè)停止を命じられたり、免許の剝奪も行われます。

結(jié)論は

食品や化粧品の輸入業(yè)者に対する稅関検査は、輸入品の安全性を確保するための重要な措置です。輸入者は、輸入商品のトレーサビリティとコンプライアンスを確保するために、関連する法令を厳格に遵守し、詳細(xì)な輸入および販売記録を作成および維持し、さまざまな稅関検査に協(xié)力する必要があります。コンプライアンス管理を強(qiáng)化することで、輸入業(yè)者は法的リスクを効果的に回避できるだけでなく、市場(chǎng)での評(píng)判や競(jìng)爭(zhēng)力を高めることができます。

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